引っ越しの役所の手続き: 期限と順番を、引越しの範囲別に整理する
先に結論
別の市区町村へ引越すときの順番は、転出届 → 引越し → 転入届(住み始めてから14日以内)です。同じ市区町村内の引越しなら、住民異動の届出は転居届(14日以内)です(関連の手続きは別にあります)。
転入届(転居届)を出すときに、マイナンバーカードの住所変更(14日以内)、国民健康保険(14日以内)、子どもがいれば児童手当(15日以内)などの担当窓口も確認すると、窓口に行く回数が少なくなる場合があります。
引越しの範囲別の早見表
| 引越し前 | 引越し後14日以内 | 15日・30日の期限 | |
|---|---|---|---|
| 同じ市区町村内 | (役所の手続きはなし) | 転居届、マイナンバーカードの住所変更、国民健康保険、運転免許証(速やかに) | 車検証の変更(15日以内)、犬の登録変更(30日以内) |
| 別の市区町村 (同じ都道府県) | 転出届(オンラインなら30日前から) | 転入届、マイナンバーカードの住所変更、国民健康保険、運転免許証(速やかに) | 児童手当(15日以内)、車検証の変更(15日以内)、犬の登録変更(30日以内) |
| 別の都道府県 | 転出届(オンラインなら30日前から) | 転入届、マイナンバーカードの住所変更、国民健康保険、運転免許証(速やかに) | 児童手当(15日以内)、車検証の変更(15日以内)、犬の登録変更(30日以内) |
日数は、引越し日(新しい住所に住み始めた日)を基準にします。児童手当は、転出届に書いた転出予定日の次の日から数えて15日以内です。
手続きの順番
- 転出届(別の市区町村へ引越すとき):引越し前に、今の住所の市区町村へ届け出ます(住民基本台帳法第24条)。窓口の受付の開始日は自治体で異なります。マイナンバーカードがあれば、マイナポータルから、引越し予定日の30日前から出せます(新宿区の案内)。
- 引越し:新しい住所に住み始めます。
- 転入届または転居届:住み始めた日から14日以内に、新しい住所の市区町村の窓口で出します。
- 転入届・転居届のときに、確認する:マイナンバーカードの住所変更、国民健康保険、国民年金の確認、児童手当、転校、犬の登録の担当窓口を確認します(同じ窓口で済むとは限りません)。
- その他の手続き:運転免許証、車検証、郵便の転送、勤務先への連絡などを済ませます。
手続き別の期限と根拠
| 手続き | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 転出届 | あらかじめ(引越し前) | 住民基本台帳法第24条 |
| 転入届 | 転入した日から14日以内 | 住民基本台帳法第22条 |
| 転居届 | 転居した日から14日以内 | 住民基本台帳法第23条 |
| マイナンバーカードの住所変更 | 14日以内 | J-LIS |
| 国民健康保険 | 引越し(転入・転出・住所変更)から14日以内 | 新宿区の案内(例) |
| 国民年金(第1号被保険者) | マイナンバーが年金記録に収録されていれば、原則届出は不要 | 日本年金機構、国民年金法第12条 |
| 児童手当(転入先での認定請求) | 転出した日の次の日から数えて15日以内 | こども家庭庁、児童手当法第8条 |
| 運転免許証の住所変更 | 速やかに | 埼玉県警察の案内(例) |
| 車検証の住所変更(変更登録) | 変更の日から15日以内(普通車の変更登録。軽自動車は、軽自動車検査協会で車検証の住所変更) | 道路運送車両法第12条、軽自動車検査協会 |
| 犬の登録の住所変更 | 30日以内 | 狂犬病予防法第4条 |
期限の日数は、法令(e-Gov法令検索)や公式の案内で、2026年10月6日に確認しました。自治体の案内は「例」であり、お住まいの自治体で受付の開始日などが異なる場合があります。
マイナポータルを使うと、転出元の窓口に行かずに済む
マイナンバーカード(電子証明書が有効なもの)があれば、マイナポータルから、転出元への転出届と、転入先への来庁予定の連絡ができます(デジタル庁「引越し手続オンラインサービス」)。新宿区の案内では、利用できる期間は、引越し予定日の30日前から、引越した日から10日後までです。
転入先では、窓口で転入届を出す必要があります。また、転出届が受理されると、引越す日(転出予定日)に、マイナンバーカードの署名用電子証明書が失効します。
出典:デジタル庁 引越し手続オンラインサービス、新宿区 転出届(マイナポータルで手続きをするとき)(確認日 2026-10-06)
よくある質問
引越し前に、転入届を出せますか?
出せません。転入届は、新しい住所に住み始めた日から14日以内に出す手続きです(住民基本台帳法第22条)。引越し前に出すのは、転出届(別の市区町村へ引越す場合)です。
同じ市区町村の中で引越しても、役所の手続きが必要ですか?
必要です。同じ市区町村内で住所を変えたときは、住み始めた日から14日以内に、転居届を出します(住民基本台帳法第23条)。
マイナポータルで転出届を出せば、転入届は不要ですか?
不要にはなりません。マイナポータルで出せるのは、転出元への転出届と、転入先への来庁予定の連絡です。転入先では、窓口で転入届を出す必要があります(デジタル庁の案内)。
14日を過ぎてしまうと、どうなりますか?
手続きによって異なります。児童手当は、転出した日の次の日から数えて15日以内に申請すると、住所を変更した日の属する月の翌月分から支給されます。15日を過ぎると、申請した月の翌月分からになります。マイナンバーカードを使った転入届では、転出予定日から30日を過ぎると、カードを使った手続きができなくなる自治体の案内があります。期限を過ぎたときは、早めに、新しい住所の市区町村の窓口に相談してください。
引越し後に、運転免許証や車検証の手続きも必要ですか?
必要です。運転免許証は、速やかに、新しい住所の公安委員会に届け出ます。普通自動車は、住所や使用の本拠の位置が変わった日から15日以内に、変更登録を申請します(道路運送車両法第12条)。軽自動車も、変更から15日以内に、軽自動車検査協会で車検証の住所変更をします。
次に読む
更新履歴
- 2026年10月6日:公開。